浄化槽についてよくある質問
何で契約しなきゃいけないの?
浄化槽管理者(浄化槽を持っている家の人)は浄化槽法第10条により
浄化槽維持管理を行わなければいけない義務があります。
国家資格の浄化槽管理士が、保守点検を行わなければいけません。
したがって、県知事の登録を受けた業者と契約しなければなりません。
詳しくは、中部健康福祉センター環境課【054-644-9268】にお問い合わせください。
下水と浄化槽の違いは?
下水道は、市町村で管理する下水処理方法です。
簡単にご説明すると、町全体の排水管と超大型浄化槽です。浄化槽は、個別建物のトイレの排水や、生活排水の汚い水を綺麗にする装置です。
浄化槽の点検は年に何回しなきゃいけないの?
浄化槽法第10条により保守点検回数が決まってます。
設置されている浄化槽の種類によって回数が異なります。
浄化槽の大きさ、使用人数によっても異なりますので、
お電話でお確かめください。
浄化槽の清掃は年に何回しなきゃいけないの?
浄化槽法第10条により年1回以上の清掃が必要です。
浄化槽内にたまった汚泥やスカムが一定の量を超えると、
浄化槽の機能が低下するので、それを回復させるために浄化槽の中を清除する必要があります。
浄化槽の法定検査はしなきゃいけないの?
浄化槽 第7条検査・11条検査の法定検査も義務となっております。
こちらは金谷環境では致しかねますので、
詳しくは静岡県が指定した、(一財)静岡県生活科学センターに
お問い合わせください。【054-621-5030】